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神戸地方裁判所 昭和56年(ワ)403号 判決 1983年1月31日

原告

堺洋介

被告

株式会社大木工務店

ほか五名

主文

被告楠本博、同田中幾士は各自原告に対し、金五七万二、〇八八円およびこれに対する昭和五六年五月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告の被告楠本博、同田中幾士に対するその余の請求および被告株式会社大木工務店、同株式会社村上工務店、同湊建設工業株式会社、同石坂建設株式会社に対する各請求を、いずれも棄却する。

訴訟費用は、原告と被告楠本博、同田中幾士との関係では一〇〇分し、その六を同被告らの負担、その余を原告の負担とし、原告とその余の被告らとの関係では原告の負担とする。この判決は、第一項にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告らは各自原告に対し、金九八三万六、一二二円およびこれに対する昭和五六年五月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  被告ら

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件交通事故の発生

原告は左記交通事故により受傷した。

(1) 日時 昭和五三年四月一五日午前一一時五〇分ころ

(2) 場所 神戸市垂水区押部谷町栄八四八番地先路上

(3) 加害車両 普通乗用自動車(神戸五五せ三六〇八号)

保有者 被告楠本博(以下、被告楠本という。)

運転者 被告田中幾士(以下、被告田中という。)

(4) 態様 原告が道路を西から東に横断歩行中、被告田中運転の加害車両が原告をはねとばした。

(5) 受傷の内容 頭部外傷Ⅲ型、外傷性脳内および脳室内血腫

2  責任原因

(1) 被告田中は、加害車両を運転して進行中、前方に道路を横断歩行中の原告を発見したのであるから、その動向を十分注視し、一時停止するか、徐行もしくは適宜な処置をとり得る速度で進行すべき注意義務があるのにかかわらず、これを怠り、漫然時速六〇キロメートルで進行した過失があるから、民法七〇九条所定の責任がある。

(2) 被告楠本は、加害車両を保有し、運行の用に供していたものであるから、自賠法三条所定の責任がある。

(3) 被告株式会社大木工務店(以下、被告大木工務店という。)、同株式会社村上工務店(以下、被告村上工務店という。)、同湊建設工業株式会社(以下、被告湊建設という。)は、神戸市から栄○住宅建設工事、同宅地造成工事を共同受注し、「OMMプレハブ建設共同企業体」を結成して、右宅地造成工事の一部を被告石坂建設株式会社(以下、被告石坂建設という。)に下請させ、被告石坂建設は、さらに、その一部を被告楠本に下請させ、被告楠本は被告田中を使用し、被告田中が右宅地造成工事に従事中、本件事故を惹起させたものであるが、被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設および被告石坂建設は、被告田中に対し、直接間接に指揮監督関係を及ぼしていたのであるから、民法七一五条所定の責任がある。

(4) 被告大木工務店の常務取締役藤田辰郎は、「OMMプレハブ建設共同企業体」を代表して原告に対し、本件交通事故による原告の損害について、責任を負う旨約したから、「OMMプレハブ建設共同企業体」の構成員である被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設は契約による連帯責任がある。

3  損害

(1) 治療費 金三万八、四〇六円

原告は、昭和五三年四月一五日から同年六月一八日まで神戸市立中央市民病院に入院し(六五日間)、同年六月一九日から昭和五五年三月六日まで同病院に通院し(実通院日数一九日間)、その間昭和五五年二月一三日から同年二月一七日まで同病院に入院し(五日間)、同年三月六日、病状が固定したが、その間の治療費として金三万八、四〇六円を要した。

(2) 入院雑費 金七万円

入院中の雑費は一日につき金一、〇〇〇円を要したから、入院期間七〇日分で金七万円である。

(3) 入院付添費 金二一万円

一日当り金三、〇〇〇円として入院期間七〇日分で金二一万円である。

(4) 通院付添費 金二万八、五〇〇円

一日当り金一、五〇〇円として実通院日数一九日分で金二万八、五〇〇円である。

(5) 逸失利益 金七四五万九、二一六円

原告は、昭和五五年三月六日、症状固定したが、その後遺障害等級は一二級に当り、労働能力の喪失率は一四パーセント、原告は満五歳で、その労働能力の喪失は満一八歳から六七歳まで継続するものであるから、男子一八歳の平均年収を金二九五万六、〇六五円(192,360×12+647,745=2,956,065円)として原告の逸失利益を算出すると金七四五万九、二一六円(2,956,065円×0.14×18.024=7,459,216円)となる。

(6) 慰藉料 金三二〇万円

(7) 弁護士費用 金四〇万円

(8) 損害の填補 金一五七万円

原告は自賠責保険金一五七万円の給付を受けた。

4  結論

よつて、原告は被告らに対し、各自、右(1)ないし(7)の合計から(8)を控除した金九八三万六、一二二円およびこれに対する昭和五六年五月一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

(被告楠本、同田中)

1  請求原因1(1)ないし(3)は認め、(4)は争い、(5)は知らない。

2  同2(1)は否認し、(2)は争う。

3  同3(1)ないし(7)は争う。

(被告石坂建設)

1  請求原因1(1)ないし(3)は認め、(4)(5)は知らない。

2  同2(1)(2)は不知、(3)のうち、被告楠本が被告田中を使用していたこと、被告田中が宅地造成工事に従事中、本件事故を惹起させたことは知らないし、被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設および被告石坂建設が被告田中に対し、直接間接に指揮監督関係を及ぼしていたことは否認し、その余は認める。

3  同3(1)ないし(7)は知らないが、(8)は利益に援用する。

(被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設)

1  請求原因1(1)ないし(3)は認める。(4)(5)は知らない。

2  同2(1)(2)は不知、(3)のうち、被告石坂建設が被告楠本に下請させ、被告楠本が被告田中を使用していたこと、被告田中が宅地造成工事に従事中に本件事故を惹起したことは知らないし、被告大木工務店、同村上公務店、同湊建設が被告田中に対し、直接間接に指揮監督関係を及ぼしていたことは否認し、その余は認める。(4)は否認する。

3  同3(1)ないし(8)は知らない。

三  抗弁

(被告楠本の自賠法三条但し書の免責の抗弁)

1 本件交通事故は原告側の一方的過失によつて惹起したものであつて、被告田中には全く過失はなかつた。すなわち、被告田中は、加害車両を運転して時速約五〇キロメートルで南北に通ずる道路(車道の幅員は約一三・五メートルで、幅員〇・五メートルの中央分離帯によつて北行車線と南行車線とに区分されている。)の北行車線を南から北に進行中、道路左側に駐車していた数台の車両の陰から、突然、原告(当時三歳)が飛び出してくるのを左前方約八メートルに発見し、急ブレーキをかけたが間に会わず、自車左前部に原告を衝突させたものであるが、被告田中としては、原告のように自車直前に突如飛び出してくる者を予見して対処すべき義務はないのであるから、被告田中には過失はなく、むしろ、原告の両親が三歳の原告を監視することなく、これを危険な状態で車道上に飛び出すにまかしたことに過失があるというべきである。

2 加害車両は構造上の欠陥、機能上の障害の有無と本件事故とは関係がない。

(被告楠本、同田中の損益相殺、弁済の抗弁)

1 原告は自賠責保険から原告の自認する金一五七万円のほか、金一〇〇万円の給付を受けている。

2 被告楠本、同田中は原告に対し、損害の一部として、合計金三八万円を弁済した。

四  抗弁に対する認否

(被告楠本の自賠法三条但し書の免責の抗弁について)

抗弁1は否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  本件交通事故の発生について

請求原因1(1)ないし(3)は当事者間に争いがなく、争のない右事実に、成立に争いのない甲第三号証の一ないし三、第四号証、乙第一号証、現場検証の結果、証人藤田辰郎の証言および原告法定代理人堺省三ならびに被告田中各本人尋問の結果によれば次の事実を認めることができる。すなわち、本件事故現場は、幅員約一七・四メートルの南北に通ずる道路であつて、幅員約〇・五メートルの中央線によつて、幅員約六・六メートルの北行車線と幅員六・五メートルの南行車線とに区分されており、北行車線の西側には幅員二・一メートル、南行車線の東側には幅員二・二メートルの歩道かそれぞれ設置され、路面は平坦でアスフアルトによつて舗装されて見とおしは良く、車両の交通量は一〇分間に三五台である。被告田中は、被告楠本に雇傭され、本件事故現場付近から南に約五〇〇メートルの神戸市垂水区押部谷町栄に所在する栄C住宅の宅地造成工事現場において、被告楠本が下請した宅地造成工事に従事し、事故当日の昭和五三年四月一五日午前一一時五〇分すこし前に、作業に区切りがついたので、昼食をとるため、単独で被告楠本所有の従業員送迎用の加害車両を運転して、本件事故現場付近の北行車線を時速約五〇キロメートルで南から北に向つて進行していたところ、注意すれば、自車の走行する北行車線の左側歩道よりに駐車していた数台の車両の陰から、原告が自車進路前方に飛び出してくるのを左前方約一五・二メートルの地点に発見することができたのにかかわらず、左前方約八メートルの地点に接近して、はじめて原告を発見し、危険を感じて急制動の措置をとつたが間に合わず、自車左前部に原告を衝突させて、路上に転倒させた。原告の父堺省三と母堺知子の両名は長男の原告(当時三歳)と次男をつれて、堺省三の運転する自動車で本件事故現場の西側にある農園にいちご狩りに赴き、自動車を事故現場付近の南行車線の東側歩道よりに駐車して、家族四人で右農園でいちご狩りを楽しんでいたが、堺省三が、いちごを入れる容器を駐車している自車に取りに次男を抱えて行つたところ、堺省三が原告についてこないよう注意したり、いちご狩りをしていた妻知子に原告の監視を依頼するなどするところがなかつたため、堺省三と妻知子の知らない間に、原告が堺省三のあとをついて行き堺省三が自車のトランクを開けようとした際、原告が「お父さん」と呼び北行車線の西側歩道よりに駐車していた数台の車両の陰から車道上に飛び出して、折柄、北行車線を北進していた加害車両の左前部に衝突した。その結果、原告は、頭部外傷Ⅲ型、外傷性脳内および脳室内血腫の傷害を受け、昭和五三年四月一五日から同年六月一八日まで(六五日間)と昭和五五年二月一三日から同年二月一七日まで(五日間)、神戸市立中央市民病院に入院治療を受け(計七〇日間)、同年六月一九日から昭和五五年三月六日まで同病院に通院治療を受け(実治療日数一九日間)、同年三月六日、同病院において症状固定の診断を受けたが、後遺障害の内容は、軽度の精神発達の遅延があるが、回復の見込みがあり、また、軽度の外斜視、左上眼瞼下垂があるというものである。以上のとおり認めることができる。右認定を左右するに足りる証拠はない。

二  責任原因について

(一)  請求原因2(1)(被告田中の民法七〇九条の責任)について

被告田中は、前記認定事実によれば、注意すれば、自車の走行する北行車線の左側歩道よりに駐車していた数台の車両の陰から原告が自車進路前方に飛び出してくるのを左前方約一五・二メートルの地点に発見することができたのにかかわらず、左前方約八メートルの地点に接近して、はじめて原告を発見した過失があり、そのため、本件事故を惹起せしめたものであるから、民法七〇九条所定の責任がある。

(二)  請求原因2(2)(被告楠本の自賠法三条の責任)について

被告楠本は、加害車両を保有し、当時、これを運行の用に供していたことは、前記認定事実に徴して明らかであるところ、本件事故について、被告田中に過失が認められる以上、自賠法三条但し書の免責の抗弁は採用できず、同法三条所定の責任を免れない。

(三)  請求原因2(3)(被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設、同石坂建設の民法七一五条の責任)について

被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設が神戸市から栄C住宅建設工事、同宅地造成工事を共同受注し、「OMMプレハブ建設共同企業体」を結成して、右宅地造成工事の一部を被告石坂建設に下請させたことは当事者間に争いがないところ、成立に争いのない丁第五、六号証、証人藤田辰郎の証言により真正に成立したものと認める丁第三、四号証、証人藤田辰郎の証言および被告田中本人尋問の結果によれば、被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設の現場監督者は、右宅地造成工事について、その下請人である被告石坂建設の現場監督者を指揮監督するが、被告石坂建設の下請負人である被告楠本やその使用人である被告田中を直接はもとより間接的にも指揮監督するものではなく、被告石坂建設の現場監督者が、下請工事について、被告楠本やその使用人を直接、間接に指揮監督するものであることが認められるけれども、被告田中が被告楠本所有の従業員送迎用の加害車両を運転して昼食に行く過程に惹起した本件事故が、被告石坂建設の直接間接の指揮監督下において発生したものと認め得る証拠はないし、客観的外形的にみても、被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設はもとより、被告石坂建設の事業の範囲内に属するものということもできないから、被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設はもとより、被告石坂建設も民法七一五条所定の責任を負うことはないというべきである。けだし、元請人が下請人に対し、工事上の指図をし、もしくは、その監督のもとに工事を施行させ、その関係が使用者と被用者との関係または、これと同視し得る場合において、下請人がさらに第三者を使用しているとき、その第三者が他人に加えた損害につき元請人が民法七一五条の責任を負うべき範囲については、下請工事の附随的行為または、その延長もしくは外形上、下請人の事業の範囲に含まれるとされるすべての行為につき、元請人が右責任を負うものと解すべきではなく、右第三者に直接間接に元請人の指揮監督関係が及んでいる場合になされた右第三者の行為のみが元請人の事業の執行についてなされたものというべきであり、その限度で元請人は右第三者の不法行為につき責に任ずるものと解するのが相当であるからである(最判昭和三七年一二月一四日判決参照)。

(四)  請求原因2(4)(被告大木工務店、同村上工務店、同湊建設の契約による責任)について

原告の主張に副うような証人堺純子の証言および原告法定代理人堺省三本人尋問の結果は、証人藤田辰郎の証言に照らして信用できないし、他にこれを是認するに足りる証拠はない。

三  損害について

(1)  治療費 金八九万五、四四六円

成立に争いのない甲第五号証の一ないし四によれば、原告の治療費として、金三万八、四〇六円の支出を要したことが認められるが、原告法定代理人堺省三本人尋問の結果によれば、自賠責保険から治療費として金八五万七、〇四〇円が支払われていることが認められるから、治療費としては合計金八九万五、四四六円である。

(2)  入院雑費 金七万円

原告は七〇日間入院治療を受けたが、入院雑費は一日当り金一、〇〇〇円をもつて相当する。

(3)  入院付添費 金一〇万五、〇〇〇円

原告の七〇日間入院期間中、一日当り金一、五〇〇円の限度で付添費を相当と認める。

(4)  通院付添費 金一万九、〇〇〇円

実通院日数一九日間について、一日当り金一、〇〇〇円の限度で付添費を相当と認める。

(5)  逸失利益 金一二五万〇、六六四円

原告は、昭和五五年三月六日症状固定したが、その後遺障害の内容は、軽度の精神発達の遅延があるも、回復の見込みがあり、また、軽度の外斜視、左上眼瞼下垂があるというものであり、原告の年齢(当時五歳)に照らすときは、将来の教育や職業訓練によつて、十分に労働能力を通常人に近く恢復し得るものと予測することができるから、その労働能力喪失率は、控え目にみて五パーセントとし、その就労の終期を六七歳までとして六二年(六七年-五年)のホフマン係数二七・八四六から就労の始期一八歳までの一三年(一八年-五年)のホフマン係数九・八二一を控除した一八・〇二五を適用する係数として、これにより、賃金センサス昭和五五年第一巻第一表の企業規模計産業計、全労働者の「一八歳~一九歳」の「きまつて支給を受ける現金給与額」金一〇万六、一〇〇円、「年間賞与その他特別給与額」金一一万四、五〇〇円を基礎として、原告の逸失利益を算出すると金一二五万、〇六六四円〔(106,100円×12+114,500円)×0.05×18.025=1,250,664円〕となる。

(6)  慰藉料 金二〇〇万円

原告の受傷の部位程度、入通院期間、後遺障害の部位、程度その他諸般の事情に照らして、慰藉料額は金二〇〇万円をもつて相当と認める。

(7)  過失相殺

本件交通事故は、被告田中の左方の安全確認が十分でなかつたことに起因するが、同時に、原告の両親が当時満三歳の原告の動静について監視を十分にしていれば回避し得たのにかかわらず、車両の交通量が一〇分間に三五台という比較的に車両の交通の頻繁な本件事故現場において、原告が父堺省三のあとについていくのを、原告の両親が全く気づかなかつた不注意も原因をなすものである以上、原告の(1)ないし(6)の損害金合計金四三四万〇、一一〇円について、過失相殺の法理を適用して、二〇パーセントを減殺するのが相当であるから、原告の損害額は金三四七万二、〇八八円となる。

(8)  損害の填補

原告法定代理人堺省三本人尋問の結果によれば、原告は、自賠責保険から原告の自認する金一五七万円のほか、金一〇〇万円(治療費八五万七、〇四〇円を含む)の保険金の給付を受けまた被告楠本、同田中から損害の一部として、合計金三八万円の支払を受けたことが認められるから、その填補額は合計金二九五万円であるところ、原告の損害額は、前記のとおり、金三四七万二、〇八八円であるので、これから控除すると、原告の請求し得る損害額は金五二万二、〇八八円とたる。

(9)  弁護士費用 金五万円

本件訴訟の審理の経過、内容、事案の難易度、認容額など諸般の事情に照らし、相当因果関係の範囲内にある損害賠償額としての弁護士費用は金五万円をもつて相当と認める。

四  むすび

よつて、原告の被告楠本、同田中に対する各請求は、各自金五七万二、〇八八円とこれに対する昭和五六年五月一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容するが、その余の請求およびその余の被告らに対する各請求は理由がないから棄却することとし、民訴法八九条、九二条、九三条、同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 阪井昱朗)

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